法人税法 質疑応答事例【仮決算中間申告における事業所税の未払金計上 】
【結論】製造原価のうちに申告期限未到来の事業に係る事業所税として納付すべき税額に相当する金額が含まれている場合に、当該金額の未払金計上が認められていますが、仮決算による中間申告においても適用がある。
【参考】
事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応を考慮して原価算入分の未払計上が認められています。
仮決算による中間申告においては、期首から6か月の期間(以下「中間事業年度」といいます。)を1事業年度とみなして所得計算を行いますから、法人が、原価計算との関係上、事業に係る事業所税のうち中間事業年度に対応する税額相当額を未払金に計上したときは、この処理が認められます。
【照会要旨】
製造原価のうちに申告期限未到来の事業に係る事業所税として納付すべき税額に相当する金額が含まれている場合には、法人税基本通達9-5-1(1)イ((租税の損金算入の時期))により当該金額の未払金計上が認められていますが、この取扱いは仮決算による中間申告においても適用がありますか。
【回答要旨】
適用があります。
(理由)
法人税基本通達9-5-1(1)イにおいては、事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応を考慮して原価算入分の未払計上が認められています。仮決算による中間申告においては、期首から6か月の期間(以下「中間事業年度」といいます。)を1事業年度とみなして所得計算を行いますから、法人が、原価計算との関係上、事業に係る事業所税のうち中間事業年度に対応する税額相当額を未払金に計上したときは、この処理が認められます。
国税庁ホームページ質疑応答事例法人税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/24/01.htm