法人税法 質疑応答事例【仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否 】
【結論】仮決算による中間申告において貸倒引当金、海外投資等損失準備金等の繰入れを行わなかった場合においても、前期から繰り越した引当金・準備金を益金に算入したところで中間事業年度分の所得金額を計算しなければならない。
【参考】
仮決算による中間申告における所得金額の計算は、「当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして」計算することとされています。
なお、中間事業年度においても法人税基本通達11-1-1((貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例))及び租税特別措置法関係通達(法人税編)55~57の8(共)-1((海外投資等損失準備金等の差額積立て等の特例))の適用があります。
【照会要旨】
仮決算による中間申告において貸倒引当金、海外投資等損失準備金等の繰入れを行わない場合には、前期から繰り越したこれらの引当金・準備金を益金算入せずに中間事業年度の所得金額を計算してもよろしいでしょうか。
【回答要旨】
仮決算による中間申告における所得金額の計算は、「当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして」計算することとされています。したがって、仮決算に当たっては、前期から繰り越した貸倒引当金等は益金に算入したところで中間事業年度分の所得金額を計算しなければなりません。
仮決算で引当金・準備金の繰入れを行わないからといって、前期から繰り越した引当金・準備金の益金算入をしなくてもよいということにはなりません。
ただし、中間事業年度においても法人税基本通達11-1-1((貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例))及び租税特別措置法関係通達(法人税編)55~57の8(共)-1((海外投資等損失準備金等の差額積立て等の特例))の適用があります。
国税庁ホームページ質疑応答事例法人税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/24/02.htm