法人税法 質疑応答事例【申告、納付】【仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳】
【結論】
特定資産の買換えに係る特別勘定を有している場合。
中間事業年度において買換資産として適当な資産を取得していながら、仮決算による中間申告の段階ではこれについて圧縮記帳を行わず、確定決算において初めて対象資産として圧縮記帳を行うことも出来る。
【照会要旨】
特定資産の買換えに係る特別勘定を有していますが、中間事業年度において買換資産として適格な資産を取得していながら、仮決算による中間申告の段階ではこれについて圧縮記帳を行わず、確定決算において初めて対象資産として圧縮記帳を行うこととして差し支えないでしょうか。
【回答要旨】
差し支えありません。
国税庁ホームページ質疑応答事例法人税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/24/03.htm