税理士試験法人税法受験生のブログ

法人税法、質疑応答事例等のまとめをしてます。

法人税法 質疑応答事例【その他損益】【収用事業の施行に伴い残地上の施設の撤去新設をした場合の取扱い】

【結論】

A石油((株)当社)が有するガソリンスタンドの敷地の一部が道路用地として収用され、これに伴い、残地内において既存の給油施設を取り壊し、位置を動かして同一機能の給油施設を新設する工事が必要となり、起業者から新設工事費用に充てるための補償金を取得した場合について。


収用等に伴う地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金の取扱い(租税特別措置法関係通達(法人税編)64(2)-12の2)に準じ、補償金の全額を新設する給油施設(同種の資産)の取得に充てている場合には、当該補償金の額から従来の給油施設の取壊し損失の額を控除した残額の範囲内で、損金経理により帳簿価額を減額することが認められます。


(注) 従来の給油施設の取壊し損失の額は、従来の給油施設の帳簿価額からその処分(見込)価額を控除して計算します。



【参考】

買収されない部分の土地の上に存する施設の取壊し補償金は、対価補償金には当たりませんから、これについて収用等の場合の課税の特例の適用はありません。

 しかし、当該給油施設の取壊し及び新設は公共事業の施工に伴って不可避的に生じたものであり、かつ、新設する給油施設は従来の給油施設と機能的にも同一であって、A石油(株)に積極的な利益が生じたとは認められないことに顧み、収用等に伴う地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金の取扱い(租税特別措置法関係通達(法人税編)64(2)-12の2)に準じ、本件の補償金の全額を新設する給油施設の取得に充てている場合には、新設する給油施設につき当該補償金の額から従来の給油施設の取壊し損失の額を控除した残額の範囲内で、損金経理により帳簿価額を減額することが認められます。


(注) 従来の給油施設の取壊し損失の額は、従来の給油施設の帳簿価額からその処分(見込)価額を控除して計算します。


【地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金】

64(2)-12の2 法人の有する土地等又は当該土地等の隣接地について収用等があったことに伴い、当該法人の有する建物、構築物、機械及び装置その他の工作物で収用等に係る土地以外の土地の上に存するもの(以下「地域外の既存設備」という。)を従来どおり事業の用に供することが著しく困難となったため、これに代えて資産の取得をし、又は資産の改良を行うための経費に充てるものとして交付を受ける補償金は対価補償金には該当しないのであるが、当該法人が当該補償金の全部又は一部をもって補償の目的に適合した同種の資産の取得又は資産の改良を行った場合には、次の場合に応じ、それぞれ次により取り扱うことができるものとする。

 起業者から金銭以外の資産の交付を受け、又は起業者によって当該法人の有する資産について改良が行われた場合も、同様とする。(昭51年直法2-39「26」により追加、平6年課法2-5「三十六」により改正)


(1) 当該地域外の既存設備について修理又は改良を行った場合 当該修理又は改良に要した金額が資本的支出と認められるものであっても、法人が当該要した金額のうち当該補償金の額に相当する金額以下の金額を修繕費として損金経理をしたときは、その計算を認める。


(2) 当該地域外の既存設備に代えて同種の資産を取得した場合 法人が当該補償金の額のうち当該資産の取得に充てた部分の金額に次の算式の割合を乗じて計算した金額以下の金額をその取得価額に算入しないで損金経理をしたときは、これを認める。





地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金の算式


(注) 当該地域外の既存設備の取壊し等に要する費用の額が、当該費用に充てるために交付を受ける金額を超える場合には、上記の算式中の「当該補償金の額」は、その「当該補償金の額」からその超える部分の金額を控除したところによる。



【照会要旨】

 A石油(株)が有するガソリンスタンドの敷地の一部が道路用地として収用され、これに伴い、残地内において既存の給油施設を取り壊し、位置を動かして同一機能の給油施設を新設する工事が必要となりました。

 これについて、起業者から新設工事費用に充てるための補償金を取得しましたが、対価補償金として収用等の場合の課税の特例の適用が認められますか。


【回答要旨】

 買収されない部分の土地の上に存する施設の取壊し補償金は、対価補償金には当たりませんから、これについて収用等の場合の課税の特例の適用はありません。

 しかし、当該給油施設の取壊し及び新設は公共事業の施工に伴って不可避的に生じたものであり、かつ、新設する給油施設は従来の給油施設と機能的にも同一であって、A石油(株)に積極的な利益が生じたとは認められないことに顧み、収用等に伴う地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金の取扱い(租税特別措置法関係通達(法人税編)64(2)-12の2)に準じ、本件の補償金の全額を新設する給油施設の取得に充てている場合には、新設する給油施設につき当該補償金の額から従来の給油施設の取壊し損失の額を控除した残額の範囲内で、損金経理により帳簿価額を減額することが認められます。


(注) 従来の給油施設の取壊し損失の額は、従来の給油施設の帳簿価額からその処分(見込)価額を控除して計算します。


国税庁ホームページ質疑応答事例法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/26/01.htm

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