税理士試験法人税法受験生のブログ

法人税法、質疑応答事例等のまとめをしてます。

法人税法 質疑応答事例【有価証券】【株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について】

【結論】当社が長期保有目的で所有する上場株式の時価(株価)は大幅に下落しており、当事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る状況にあり、税務上、上場株式の評価損の損金算入が認められるには、一般的に株価が過去2年間にわたり50%程度以上下落した状況になくてはならないというようなことを聞きますが、当社が所有する当社が所有する上場株式はこのような状況に該当しないことから、損金算入することは認められないのでしょうか?


【回答】

株価の回復可能性についての検証を行う必要がありますが、回復可能性がないことについて、法人の側から、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示される限りにおいては、税務上その基準は尊重されることとなります(近い将来その価額の回復が見込まれない)。

必ずしも株価が過去2年間50%以上の下落である必要はありません。



 また、法人が独自にこの株価の回復可能性に係る合理的な判断を行うことは困難な場合については、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、当該株価が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、これらに基づく判断は合理的な判断であると認められるものと考えられます。




【照会要旨】

 当社が長期保有目的で所有する上場株式の時価(株価)は大幅に下落しており、当事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る状況にあります。

 税務上、上場株式の評価損の損金算入が認められるには、一般的に株価が過去2年間にわたり50%程度以上下落した状況になくてはならないというようなことを聞きますが、当社が所有する上場株式はこのような状況に該当しないことから、損金算入することは認められないのでしょうか。


【回答要旨】

 上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合における評価損の損金算入に当たっては、株価の回復可能性についての検証を行う必要がありますが、回復可能性がないことについて法人が用いた合理的な判断基準が示される限りにおいては、その基準が尊重されることとなります。

 したがって、必ずしも株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%程度以上下落した状態でなければ損金算入が認められないというものではありません。


(理由)


1 法人の所有する市場有価証券等(取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。))について、その価額が著しく低下し、帳簿価額を下回ることとなった場合で、法人が評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、帳簿価額とその価額との差額までの金額を限度として評価損の損金算入が認められます(法法33②、法令68①二イ)。

2 この場合の「価額が著しく低下したこと」については、①市場有価証券等の事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることになり、かつ、②近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとされています(法基通9-1-7)。

3 このように、評価損の損金算入が認められるためには、株価の回復可能性に関する検証を行う必要がありますが、どのような状況であれば、「近い将来その価額の回復が見込まれない」と言えるかが問題となります。株価の回復可能性の判断のための画一的な基準を設けることは困難ですが、法人の側から、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示される限りにおいては、税務上その基準は尊重されることとなります。有価証券の評価損の損金算入時期としては、これらの合理的な判断がなされる事業年度で損金算入が認められることとなりますので、必ずしも、株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%程度以上下落した状況でなければ損金算入が認められないということではありません。

4 なお、法人が独自にこの株価の回復可能性に係る合理的な判断を行うことは困難な場合もあると考えられます。このため、発行法人に係る将来動向や株価の見通しについて、専門性を有する客観的な第三者の見解があれば、これを合理的な判断の根拠のひとつとすることも考えられます。

 具体的には、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、当該株価が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、これらに基づく判断は合理的な判断であると認められるものと考えられます。


国税庁ホームページ質疑応答事例法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/30/02.htm

法人税法 質疑応答事例【有価証券】【株式交換により株式交換完全子法人が有する自己株式に対して交付を受けた株式交換完全親法人株式の取得価額について】

【結論】A社を株式交換完全親法人とし、B社を株式交換完全子法人とする株式交換を行い、その対価としてA社株式のみを交付することとしています。

B社は、株式交換前に自己株式を保有しているため、株式交換に伴いA社からB社の保有する自己株式に対してA社株式が交付されますが、この場合、B社の自己株式に対して交付を受けるA社株式の取得価額は0円となります。


※有価証券は、自己が有する自己の株式を除くこととされ、自己株式を取得した場合には、自己株式の取得資本金額又は自己株式の取得の対価の額に相当する金額を資本金等の額から減算することとされており、その保有の場面においても資産として取り扱わないとされているものであり、自己株式には帳簿価額はないこととなります。

 


【参考】

(理由)


1 株式交換完全子法人の株主が株式交換により交付を受けた株式交換完全親法人株式の取得価額は、その株式交換が株式交換完全親法人の株式以外の資産が交付されなかったものである場合には、その株式交換完全子法人株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とされています(法令1191九)。

2 本件株式交換で、B社の自己株式に対して交付を受けるA社株式の取得価額は、その自己株式の本件株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額となりますが、自己株式の取得時にその取得価額に相当する金額が資本金等の額から減算されているため、このような自己株式の帳簿価額をどのように考えるのか疑問が生ずるところです。

 この点、法人税法において、有価証券からは、自己が有する自己の株式を除くこととされ(法法2二十一)、自己株式を取得した場合には、自己株式の取得資本金額(法令81二十)又は自己株式の取得の対価の額に相当する金額(法令81二十一)を資本金等の額から減算することとされており、自己株式は、その取得や処分の場面に限らず、その保有の場面においても資産として取り扱わないとされているものであり、自己株式には帳簿価額はないこととなります。したがって、B社が本件株式交換により交付を受けたA社株式の取得価額は、B社株式の本件株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額、すなわち、零円となります。




【照会要旨】

 A社とB社は、両社の代表取締役である甲及びその親族を株主とするグループ会社です。今般、A社を株式交換完全親法人とし、B社を株式交換完全子法人とする株式交換(以下「本件株式交換」といいます。)を行い、その対価としてA社株式のみを交付することとしています。

 B社は、本件株式交換前に自己株式を保有しているため、本件株式交換に伴いA社からB社の保有する自己株式に対してA社株式が交付されますが、この場合、B社の自己株式に対して交付を受けるA社株式の取得価額はいくらとなりますか。

 なお、B社は、本件株式交換後、保有することとなるA社の株式を同社に譲渡する等により処分する予定です。




【回答要旨】

 本件株式交換によりB社が交付を受けたA社株式の取得価額は、零円となります。


(理由)


1 株式交換完全子法人の株主が株式交換により交付を受けた株式交換完全親法人株式の取得価額は、その株式交換が株式交換完全親法人の株式以外の資産が交付されなかったものである場合には、その株式交換完全子法人株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とされています(法令1191九)。

2 本件株式交換で、B社の自己株式に対して交付を受けるA社株式の取得価額は、その自己株式の本件株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額となりますが、自己株式の取得時にその取得価額に相当する金額が資本金等の額から減算されているため、このような自己株式の帳簿価額をどのように考えるのか疑問が生ずるところです。

 この点、法人税法において、有価証券からは、自己が有する自己の株式を除くこととされ(法法2二十一)、自己株式を取得した場合には、自己株式の取得資本金額(法令81二十)又は自己株式の取得の対価の額に相当する金額(法令81二十一)を資本金等の額から減算することとされており、自己株式は、その取得や処分の場面に限らず、その保有の場面においても資産として取り扱わないとされているものであり、自己株式には帳簿価額はないこととなります。したがって、B社が本件株式交換により交付を受けたA社株式の取得価額は、B社株式の本件株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額、すなわち、零円となります。


国税庁ホームページ質疑応答事例法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/30/04.htm

法人税法 質疑応答事例【有価証券】【法人税法施行令第119条第1項第4号の「他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合」について】

【結論】当社は、発行する2種類の株式(普通株式・優先株式)のうち、普通株式を保有する株主(普通株主)のみを対象に新株の無償交付を行う場合において。

これにより優先株式を保有する優先株主と普通株主との間で利益移転(株主間での不平等)が生ずるなど優先株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、普通株主に対して受贈益課税が生ずる。(取得した有価証券の時価をもって取得価額を認識し(法令119丸1四)、時価相当額について受贈益課税がされることとなります(法法22丸2))。



【参考】

株式等無償交付の場合で、他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合には、取得した有価証券の時価をもって取得価額を認識し(法令119丸1四)、時価相当額について受贈益課税がされることとなります(法法22丸2)。


2 この場合の「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」とは、例えば2以上の種類の株式を発行している場合で、1の種類の株式を対象に新株の無償交付が行われ、他の種類の株式について転換割合の調整条項がない場合などの理由により他の種類の株式の価値が低下する場合などがこれに該当すると考えられます。

 なお、他の株主等に損害を及ぼすおそれがあるかどうかは、会社法第322条の決議があったかどうかにかかわらず、実態を見て判断することとなります。



【照会要旨】

 A法人は、発行する2種類の株式(普通株式・優先株式)のうち、普通株式を保有する株主(普通株主)のみを対象に新株の無償交付を行うこととしましたが、これにより優先株式を保有する株主(優先株主)と普通株主との間で利益移転(株主間での不平等)が生ずるなど優先株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、普通株主に受贈益課税が生ずるのでしょうか。


【回答要旨】

 御照会のように、優先株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、普通株主に対して受贈益課税が生ずることとなると考えられます。


(理由)


1 法人税法上、法人がその株主に対して新たな金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式又は新株予約権を交付することを株式等無償交付といい、この株式等無償交付により取得した株式又は新株予約権の取得価額は、零(ゼロ)とされています(法令119丸1三)。

 ただし、株式等無償交付の場合で、他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合には、取得した有価証券の時価をもって取得価額を認識し(法令119丸1四)、時価相当額について受贈益課税がされることとなります(法法22丸2)。


2 この場合の「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」とは、例えば2以上の種類の株式を発行している場合で、1の種類の株式を対象に新株の無償交付が行われ、他の種類の株式について転換割合の調整条項がない場合などの理由により他の種類の株式の価値が低下する場合などがこれに該当すると考えられます。

 なお、他の株主等に損害を及ぼすおそれがあるかどうかは、会社法第322条の決議があったかどうかにかかわらず、実態を見て判断することとなります。


国税庁ホームページ質疑応答事例法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/30/01.htm