税理士試験法人税法受験生のブログ

法人税法、質疑応答事例等のまとめをしてます。

法人税法 質疑応答事例【株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い】

【結論】甲社(3月決算)は00年10月1日にグループ法人A社の発行済株式を他のグループ法人B社から株式交換により取得し、00年4月1日から01年3月31日の1年間をその配当等の計算の基礎としている。

この場合の取得したA社株式に対する剰余金の配当を01年6月に受け、甲社は02年3月期の申告において、この剰余金の配当に課された所得税につき、法人税額から控除する所得税額の計算の月数按分について。


法人B社が所有していた期間を甲社が所有していた期間とみなすことはできませんので、甲社が所有していた期間に基づき、控除する所得税の額の計算を行うこととなります。


分子6ヶ月、分母12ヶ月。

(分子00年10月1日から01年3月31日、分母00年4月1日から01年3月31日)






参考:

①適格合併等により利子配当等の元本の移転を受けたときは、被合併法人等がその元本を所有していた期間は合併法人等の所有期間に含める ❨全額控除❩。


②株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に支払われる剰余金の配当(株式移転後の初回配当)を受けるときは、その株式移転後の初回配当の計算の基礎となった期間の開始の日からその設立の日の前日まで全元本を所有していたものとみなすといった措置が講じられている ❨全額控除❩。



算式:所得税額×分母の所有期間のうち元本所有期間の月数/利子配当等の計算期間の月数=控除する所得税の額


【照会要旨】

 甲社(3月決算)は、X年10月1日にグループ法人A社の発行済株式を他のグループ法人B社から株式交換により取得し、(X+1)年6月にA社株式に対する剰余金の配当を受けました。なお、この剰余金の配当は、X年4月1日からX+1年3月31日の1年間をその計算の基礎としています。

 ところで、甲社は、X+2年3月期の申告において、この剰余金の配当につき課された所得税について法人税法第68条《所得税額の控除》の規定を適用する予定ですが、法人税額から控除する所得税額の計算に当たり、株式交換により取得したA社株式(配当等の元本)については、他のグループ法人B社が所有していた期間についても甲社が所有していた期間とみなして同条を適用することができると解して差し支えありませんか。

 なお、甲社、A社及びB社は、連結納税制度の適用を受ける法人ではありません。



【回答要旨】

 他のグループ法人B社が所有していた期間について甲社が所有していたものとみなすことはできません。


(理由)


1 法人が各事業年度において利子配当等の支払につき課された所得税の額は、その事業年度の所得に対する法人税額から控除することができるとされており(法法68)、この控除する所得税の額は、その元本の所有期間に対応する額、すなわち、課された所得税の額のうち、その計算期間の月数のうちにその元本を所有していた期間の月数の占める割合を乗じて得た金額とするのが原則です(法令140の212)。

 

2 「元本所有期間」については、1適格合併等により利子配当等の元本の移転を受けたときは、被合併法人等がその元本を所有していた期間は合併法人等の所有期間に含める、また、2株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に支払われる剰余金の配当(株式移転後の初回配当)を受けるときは、その株式移転後の初回配当の計算の基礎となった期間の開始の日からその設立の日の前日まで全元本を所有していたものとみなすといった措置が講じられています。

3 他方、株式交換により他の法人の株式を取得した株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人からその株式交換後最初に支払われる剰余金の配当(株式交換後の初回配当)については、他の法人が所有していた期間を株式交換完全親法人が所有していたとみなすといった規定はありません。

4 したがって、甲社は、株式交換により取得したA社株式について、他のグループ法人B社が所有していた期間を甲社が所有していた期間とみなすことはできませんので、甲社が所有していた期間に基づき、控除する所得税の額の計算を行うこととなります。


国税庁ホームページ質疑応答事例法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/23/06.htm

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