法人税、質疑応答事例【恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料】
【結論】日本に恒久的施設を有して居ない為、内国法人であるA社(B国法人と日本法人の合弁会社)からB国法人が受け取った保証料は課税されない。
【要旨】
内国法人であるA社(B国法人と日本法人の合弁会社)は、国内銀行から融資を受ける為に、融資条件である出資者B国法人に保証人になってもらい。
A社からB国法人が収受する保証料は、国内源泉所得として日本で課税されますか?
なお、当該B国法人は、日本に恒久的施設を有していません。
【回答要旨】
当該保証料は、日本に恒久的施設を有しないB国法人にとって、課税対象となる国内源泉所得に該当しません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/01.htm