法人税法、質疑応答事例【恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除 】
【結論】貸付金を有してる外国法人の利払期到来済み未収利子を、当期に益金算入した場合に対応する所得税額は所得税額控除の適用が出来る。
【照会要旨】
日本国内において業務を行う者に対し貸付金を貸付けている外国法人(日本に恒久的施設あり)が、日本で当該貸付金の未収利子を恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額に算入して法人税の申告を行うこととしています。
この場合、当該未収利子について納付すべき源泉所得税につき、その未収利子を益金の額に算入した事業年度において所得税額控除を適用することができますか。
なお、未収利子は、当該事業年度中に利払期が到来しているものであり、また、外国法人は、貸付金利子に対する所得税の課税につき(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定の適用は受けていません。
【回答要旨】
適用することができます。
参考、恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/180.html
国税庁質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/02.htm