税理士試験法人税法受験生のブログ

法人税法、質疑応答事例等のまとめをしてます。

法人税法 質疑応答事例【収益】【利息棚上げをしている場合の未収利息の取扱い】

【結論】法人税基本通達2-1-25((相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例))の(4)の「会社更生法等の規定による更生計画認可の決定、債権者集会の協議決定等」の範囲に「行政機関のあっせんによる当事者間の協議」も含まれる。


また、債権者集会の協議決定により、一部債権者については支援能力等を勘案して利息の棚上げを行わず(元本と利息を支払いを先延ばしにしない。)、 棚上実施債権者から除かれたとしても、そのことに合理的な理由がある場合は特例の適用が認められる (棚上げした部分の未収利息を計上しなくても良い)。



【参考】

①「債権者集会」は、貸倒損失が生ずる場面(法人税基本通達9-6-1(3))と再建支援の場面(法人税基本通達9-4-2)の2通りの場面で開催されることがあり、貸付金等の切捨て(債権放棄)の場合には、それが貸倒損失であるか、利益供与であるかを峻別する必要がありますが、利息棚上げの場合には直接権利関係に変動を生じるものではなく、峻別して考える必要はありません。



②法人税基本通達9-6-1の取扱いでは、これらと同様の事例として「行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議」による貸倒れを認めることとされており、同様の事情がある場合に、当事者間の協議により貸倒処理まではいかなくても支援策の一環として、未収利息の棚上げを行ったときは、その実情から未収利息の計上を見合わせても差し支えないものと考えられます。


債権者集会の協議決定による利息の棚上げがあった場合に、税務上未収利息の計上を見合わせる特例を設けているのは、債権者集会は利害相反する債権者によって協議がなされるので、そこに恣意性の入る余地がないことによるものです。




【照会要旨】

 法人税基本通達2-1-25((相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例))の(4)は、会社更生法等の規定による更生計画認可の決定、債権者集会の協議決定等により貸付金の額の全部又は相当部分について相当期間棚上げされることとなった場合には、当該貸付金の額の未収利息の計上を見合わせることができることを明らかにした取扱いですが、当該取扱いについて次の点はどのように取り扱われますか。


(1) 「会社更生法等の規定による更生計画認可の決定、債権者集会の協議決定等」の範囲に「行政機関のあっせんによる当事者間の協議」が含まれますか。


(2) 「債権者集会の協議決定」により棚上げを行う場合に、一部債権者については支援能力等を勘案して利息の棚上げを行わない場合であっても当該取扱いの適用がありますか。


【回答要旨】

(1) 行政機関のあっせんによる当事者間の協議により長期の棚上げを取り決めた場合も当該取扱いの適用があります。


(2) 一部債権者が棚上実施債権者から除かれたとしても、そのことに合理的な理由がある場合は特例の適用を認めて差し支えないものと考えられます。


(理由)


1 法人税基本通達2-1-25に掲げる未収利息の収益計上を見合わせる場合の事情は、いずれも元本そのものが不良債権化したというものであって、さらに具体的事情によっては元本自体の貸倒処理又は貸倒引当金の設定も考慮しなければならないケースであり、このような場合にも、原則どおり未収利息の計上を強制することは実態に合いません。このため、同通達により未収利息の計上見合せの特例が設けられています。


2 金融機関が利息の長期棚上げを行う場合に未収利息の計上を見合わせる例として、「会社更生法等の規定による更生計画認可の決定」と「債権者集会の協議決定」があった場合が掲げられていますが、これらの例は一定の事実が生じた場合に貸金等の全部又は一部の切捨てにつき貸倒損失の計上が認められる旨を明らかにしている法人税基本通達9-6-1((金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ))にも掲げられており、債務者の状況を客観的にみて現実に利息を回収することが困難である事情を例示したものです。

 法人税基本通達9-6-1の取扱いでは、これらと同様の事例として「行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議」による貸倒れを認めることとされており、同様の事情がある場合に、当事者間の協議により貸倒処理まではいかなくても支援策の一環として、未収利息の棚上げを行ったときは、その実情から未収利息の計上を見合わせても差し支えないものと考えられます。

 債権者集会の協議決定による利息の棚上げがあった場合に、税務上未収利息の計上を見合わせる特例を設けているのは、債権者集会は利害相反する債権者によって協議がなされるので、そこに恣意性の入る余地がないことによるものです。


(注) 「債権者集会」は、貸倒損失が生ずる場面(法人税基本通達9-6-1(3))と再建支援の場面(法人税基本通達9-4-2)の2通りの場面で開催されることがあり、貸付金等の切捨て(債権放棄)の場合には、それが貸倒損失であるか、利益供与であるかを峻別する必要がありますが、利息棚上げの場合には直接権利関係に変動を生じるものではなく、峻別して考える必要はありません。


国税庁ホームページ質疑応答事例法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/01/05.htm

法人税法 質疑応答事例【収益】【リボルビング方式の割賦販売に係る費用・収益の帰属時期】

【結論】

リボルビング方式の割賦販売に係るリボ手数料の収益計上時期は、そのリボ手数料の計算時(約定締切日)となります。

(リボ手数料はクレジット会社にとって営業収入と考えられますから、現金主義ベースで収益計上することは認められません)

また、実質的に利息の性質を有するものといえませんから、期間の経過に応じて未収又は前受計上するような問題は生じません。



【参考】

リボルビング方式の割賦販売は、個品方式の割賦販売と異なり、商品の販売時においてリボ手数料の総額を計算することができませんが、クレジット会社は契約で定めた締切日において約定弁済金の内訳(元本弁済分とリボ手数料分)を計算することができ、また、その額が確定することになります。


また、リボ手数料は約定締切日に利用残高があれば利用者はその残高に一定の率を乗じたリボ手数料を支払わなければならず、その利用残高がいつ発生したものであるかなどは問いません。

 したがって、このリボ手数料は、真に割賦販売に伴う手数料そのものであって、実質的に利息の性質を有するものといえませんから、期間の経過に応じて未収又は前受計上するような問題は生じません。




【照会要旨】

 リボルビング方式の割賦販売に係る弁済金のうち、リボルビング手数料(以下「リボ手数料」といいます。)に相当する金額の収益計上時期は、そのリボ手数料の計算時(約定締切日)又は回収時として取り扱って差し支えありませんか。


《参考》


 リボルビング方式の割賦販売のしくみ等は、次のとおりとなっています。


(1) リボルビング方式の割賦販売のしくみ


リボルビング方式の割賦販売のしくみ図



(注) リボルビング方式とは、クレジット会社が利用者に対して証票等(クレジットカード等)を発行し、利用者がその証票等を提示して商品を購入し、その代金の合計額を基礎として算定した金額をあらかじめ定められた時期ごとに、あらかじめ定められた方法によりクレジット会社に支払う方式をいい、支払回数や支払期間等については特定されていないのが特徴です。

 なお、リボルビング方式には、主として次の3つの方式があります。


〈定額リボルビング方式〉

  利用者に利用限度額を設定し、毎月の弁済金をあらかじめ一定額(5,000円、10,000円、20,000円など)に定め、その利用限度額を超えない範囲で繰り返し利用できる方式をいいます。


〈定率リボルビング方式〉

  利用者に利用限度額を設定し、毎月の弁済金をあらかじめその時の残債務額に対する一定の割合(5%、10%)に定め、利用限度額を超えない範囲で繰り返し利用できる方式をいいます。


〈残高スライド定額リボルビング方式〉

  利用者に利用限度額を設定し、毎月の弁済金をあらかじめその時の残債務額に対応した一定額(残債務額10万円までは月々10,000円、15万円までは月々15,000円など)に定め、利用限度額を超えない範囲で繰り返し利用できる方式をいいます。


※ 手数料徴収の方法としては、上記の一定額又は一定の割合の弁済金の中に含めて徴収する「ウィズイン方式」と、一定額又は一定割合の弁済金とは別に徴収する「ウィズアウト方式」の2つの方法があります。


(2) 定額リボルビング方式(ウィズイン方式)の割賦販売の具体例


(例) 会員規約において、

 「会員は毎月20日現在のリボルビング定額払いに係る残高に対し実質年率12%(=月利1.0%)のリボルビング手数料を含み、あらかじめ指定した弁済金10,000円を毎月の振替指定日5日に支払うものとする。」と定められている場合に、4月10日及び6月30日に各々現金販売価格100,000円の商品を販売したものとすると、弁済金の計算は次のように行われることとなります。


  弁済金 内訳

元本弁済分(A) 内訳

手数料弁済分(B)の計算式 手数料弁済分(B)の計算式

5/5弁済 10,000円 9,000円 1,000円 4/20残 100,000円×1.0%

6/5弁済 10,000円 9,090円 910円 5/20残 91,000円

(100,000円-9,000円)×1.0%

7/5弁済 10,000円 9,181円 819円 6/20残 81,910円

(91,000円-9,090円)×1.0%

8/5弁済 10,000円 8,273円 1,727円 7/20残 172,729円×1.0%

(81,910円+100,000円-9,181円)

9/5弁済 10,000円 8,356円 1,644円 8/20残 164,456円

(172,729円-8,273円)×1.0%

10/5弁済 10,000円 8,439円 1,561円 9/20残 156,100円

(164,456円-8,356円)×1.0%

略    

    

【回答要旨】

 リボ手数料の収益計上時期は、そのリボ手数料の計算時(約定締切日)となります。


(理由)


1 リボルビング方式の割賦販売は、個品方式の割賦販売と異なり、商品の販売時においてリボ手数料の総額を計算することができませんが、クレジット会社は契約で定めた締切日において約定弁済金の内訳(元本弁済分とリボ手数料分)を計算することができ、また、その額が確定することになります。

 したがって、リボルビング方式の割賦販売におけるリボ手数料の収益計上時期は、リボ手数料の計算をする日(約定締切日)とするのが相当です(リボ手数料はクレジット会社にとって営業収入と考えられますから、現金主義ベースで収益計上することは認められません。)。


2 また、リボ手数料は約定締切日に利用残高があれば利用者はその残高に一定の率を乗じたリボ手数料を支払わなければならず、その利用残高がいつ発生したものであるかなどは問いません。

 したがって、このリボ手数料は、真に割賦販売に伴う手数料そのものであって、実質的に利息の性質を有するものといえませんから、期間の経過に応じて未収又は前受計上するような問題は生じません。


国税庁ホームページ質疑応答事例法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/01/04.htm

法人税法 質疑応答事例【収益】【保険代理業における預金利子等の帰属の時期】

【結論】預金等から生ずる利子の額で、損害保険代理業を営む法人について、法人税基本通達2-1-24(貸付金利子等の帰属の時期)が金融及び保険業を営む法人は、利子の計算期間の経過に応じて益金に計上することとされており(発生主義)、収益計上の上記の規定の保険業に含まれるものとして収益計上をしなければなりませんか?

 それとも、同通達のただし書により支払期日の属する事業年度に収益計上して差し支えありませんか?


【回答】

支払期日の属する事業年度に収益計上して差し支えありません(保険代理業の場合には、主たる事業収入は保険の取扱手数料であり、預金利子等は営業外収益であると考えられるため)。


ただし、法人の借入金とその運用資産としての預金、有価証券等がひも付きの見合関係にあるような場合には、同通達の(注)1において明らかな通り、支払期日の属する事業年度に収益計上することは認められません。



【参考】

法人税基本通達2-1-24が金融及び保険業を営む法人に発生主義による収益計上を要求しているのは、これらの法人における利子収入が主たる事業収入であるからです。ところで、保険代理業の場合には、その主たる事業収入は保険の取扱手数料であり、預金利子等は正に営業外収益であると考えられ、これについて発生主義による収益計上を要求する必要はありません。




【照会要旨】

 預金等から生ずる利子の額は、法人税基本通達2-1-24((貸付金利子等の帰属の時期))において、金融及び保険業を営む法人にあっては利子の計算期間の経過に応じて益金に計上することとされています。

 損害保険代理業を営む法人についても上記の保険業に含まれるものとして上記のような収益計上をしなければなりませんか。それとも、同通達のただし書により支払期日の属する事業年度に収益計上して差し支えありませんか。

 当該法人では、支払期日が1年以内の一定の期間に到来するものについて、継続してその支払期日の属する事業年度の収益に計上しています。


【回答要旨】

 支払期日の属する事業年度に収益計上して差し支えありません。



(理由)

 法人税基本通達2-1-24が金融及び保険業を営む法人に発生主義による収益計上を要求しているのは、これらの法人における利子収入が主たる事業収入であるからです。ところで、保険代理業の場合には、その主たる事業収入は保険の取扱手数料であり、預金利子等は正に営業外収益であると考えられ、これについて発生主義による収益計上を要求する必要はありません。

 ただし、法人の借入金とその運用資産としての預金、有価証券等がひも付きの見合関係にあるような場合には、同通達の(注)1において明らかなとおり、支払期日の属する事業年度に収益計上することは認められません。



国税庁ホームページ質疑応答事例法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/01/03.htm