税理士試験法人税法受験生のブログ

法人税法、質疑応答事例等のまとめをしてます。

法人税法 質疑応答事例【申告、納付】【仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳】

【結論】

特定資産の買換えに係る特別勘定を有している場合。

中間事業年度において買換資産として適当な資産を取得していながら、仮決算による中間申告の段階ではこれについて圧縮記帳を行わず、確定決算において初めて対象資産として圧縮記帳を行うことも出来る。



【照会要旨】

 特定資産の買換えに係る特別勘定を有していますが、中間事業年度において買換資産として適格な資産を取得していながら、仮決算による中間申告の段階ではこれについて圧縮記帳を行わず、確定決算において初めて対象資産として圧縮記帳を行うこととして差し支えないでしょうか。


【回答要旨】

 差し支えありません。


国税庁ホームページ質疑応答事例法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/24/03.htm

法人税法 質疑応答事例【仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否 】

【結論】仮決算による中間申告において貸倒引当金、海外投資等損失準備金等の繰入れを行わなかった場合においても、前期から繰り越した引当金・準備金を益金に算入したところで中間事業年度分の所得金額を計算しなければならない。


【参考】

仮決算による中間申告における所得金額の計算は、「当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして」計算することとされています。


なお、中間事業年度においても法人税基本通達11-1-1((貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例))及び租税特別措置法関係通達(法人税編)55~57の8(共)-1((海外投資等損失準備金等の差額積立て等の特例))の適用があります。



【照会要旨】

 仮決算による中間申告において貸倒引当金、海外投資等損失準備金等の繰入れを行わない場合には、前期から繰り越したこれらの引当金・準備金を益金算入せずに中間事業年度の所得金額を計算してもよろしいでしょうか。


【回答要旨】

 仮決算による中間申告における所得金額の計算は、「当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして」計算することとされています。したがって、仮決算に当たっては、前期から繰り越した貸倒引当金等は益金に算入したところで中間事業年度分の所得金額を計算しなければなりません。

 仮決算で引当金・準備金の繰入れを行わないからといって、前期から繰り越した引当金・準備金の益金算入をしなくてもよいということにはなりません。

 ただし、中間事業年度においても法人税基本通達11-1-1((貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例))及び租税特別措置法関係通達(法人税編)55~57の8(共)-1((海外投資等損失準備金等の差額積立て等の特例))の適用があります。



国税庁ホームページ質疑応答事例法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/24/02.htm

法人税法 質疑応答事例【仮決算中間申告における事業所税の未払金計上 】

【結論】製造原価のうちに申告期限未到来の事業に係る事業所税として納付すべき税額に相当する金額が含まれている場合に、当該金額の未払金計上が認められていますが、仮決算による中間申告においても適用がある。


【参考】

事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応を考慮して原価算入分の未払計上が認められています。


仮決算による中間申告においては、期首から6か月の期間(以下「中間事業年度」といいます。)を1事業年度とみなして所得計算を行いますから、法人が、原価計算との関係上、事業に係る事業所税のうち中間事業年度に対応する税額相当額を未払金に計上したときは、この処理が認められます。



【照会要旨】

 製造原価のうちに申告期限未到来の事業に係る事業所税として納付すべき税額に相当する金額が含まれている場合には、法人税基本通達9-5-1(1)イ((租税の損金算入の時期))により当該金額の未払金計上が認められていますが、この取扱いは仮決算による中間申告においても適用がありますか。


【回答要旨】

 適用があります。


(理由)

 法人税基本通達9-5-1(1)イにおいては、事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応を考慮して原価算入分の未払計上が認められています。仮決算による中間申告においては、期首から6か月の期間(以下「中間事業年度」といいます。)を1事業年度とみなして所得計算を行いますから、法人が、原価計算との関係上、事業に係る事業所税のうち中間事業年度に対応する税額相当額を未払金に計上したときは、この処理が認められます。


国税庁ホームページ質疑応答事例法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/24/01.htm